報道資料
平成30年7月27日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集
総務省は、航路標識用 AIS 海岸局及び 400MHz 帯を使用するデジタル船上通信設備の導入を図るため、電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成しましたので、平成30年7月28日(土)から同年8月31日(金)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
(1) 航路標識用AIS海岸局の免許主体に係る規定の改正
船舶の航行に必要な航路標識用AIS海岸局については、従来、海上保安庁のみ無線局の開設を可能としてきたところであるが、近年、船舶の航行の安全の確保を図るため、民間企業による海上の風力発電施設やシーバス施設などに無線局を開設するニーズが生じてきた。そのため、海上保安庁以外に航路標識法第3条に基づき設置許可を受けた者が航路標識用AIS海岸局を開設できるよう無線局の目的、免許の主体及び開設の理由並びに通信事項の規定を改正するもの。
(2) 船上通信局のデジタル通信方式の導入に係る規定の整備
船上通信設備について、従来のアナログ通信に加え、新たに狭帯域デジタル通信方式による無線設備の導入に向けて、通信方式等の必要な規定を整備するため、一般業務用(通信事項が水先・引き船に関する事項の船上通信局の場合に限る。)の無線局の目的別審査基準の規定を改正するもの。
2 改正の概要
(1)航路標識用AIS海岸局に係る海上保安庁以外の者の参入に係る制度整備
(2)船上通信設備のデジタル通信方式の導入に係る制度整備
3 意見公募要領
(2)意見提出期間
平成30年7月28日(土)から同年8月 31 日(金)まで(郵送の場合は同日必着)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに訓令の改正を行う予定です。
5 資料の入手方法
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