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報道資料

平成31年3月13日

無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
及び電波監理審議会からの答申

−9GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入−
 総務省は、9GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入を図るため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)等の一部を改正する省令案等について、平成30年12月28日(金)から平成31年1月31日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
 また、意見募集の結果を踏まえ、無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:吉田 進 京都大学名誉教授)に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
 総務省では、意見募集の結果及び電波監理審議会の答申を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。

1 経緯

 船舶用レーダーについては、海上における自船の周辺の船舶や陸地等の状況を映し、船舶の航行の安全を確保するため、必要不可欠な無線設備です。現在、船舶用レーダーについては、主に3GHz帯と9GHz帯があり、大型船舶等にはレーダーの搭載が義務づけられています。
 船舶用レーダーについては、主としてマグネトロンレーダーが使用されているところですが、送信空中線電力が大電力(25kW〜50kWクラス)で寿命が短く、また、周波数安定度も低いことから、より低電力で寿命が長く、周波数が安定し、不要発射が軽減できる固体素子レーダーの導入が求められています。
 このような状況の中、平成23年11月から情報通信審議会において、船舶用固体素子レーダーの技術的条件の検討が進められ、平成24年2月に3GHz帯船舶用固体素子レーダーの技術的条件の一部答申が行われ、平成24年7月に制度整備が行われました。また、9GHz帯船舶用固体素子レーダー等の技術的条件については、平成28年7月に情報通信審議会から一部答申を受けたところであります。
 本件は、平成28年7月の情報通信審議会からの一部答申を受けて、9GHz帯船舶用固体素子レーダーの無線設備に係る技術基準等の制度整備に向けて、必要となる関係省令及び告示の改正案を作成したものです。

2 意見募集の対象

(1) 無線局免許手続規則の一部を改正する省令
(2) 無線設備規則の一部を改正する省令案
(3) 無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案
(4) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案
(5) 無線設備規則第48条第3項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第1項又は第2項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(昭和55年郵政省告示第329号)の一部を改正する告示案
(6) 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成2年郵政省告示第240号)の一部を改正する告示案
(7) 無線機器型式検定規則第4条第1項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(平成11年総務省告示第246号)の一部を改正する告示案
(8) 無線設備規則別表第3号の15ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件(平成17年総務省告示第1232号)の一部を改正する告示案
(9) 無線設備規則別表第1号注29の規定に基づく船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件(平成18年総務省告示第57号)の一部を改正する告示案
(10) 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件(平成20年総務省告示第288号)の一部を改正する告示案
(11) 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づく船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成20年総務省告示第346号)の一部を改正する告示案
(12) 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める告示案(廃止新設:平成19年総務省告示第430号)

3 意見募集の結果

 無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案等について、平成30年12月28日(金)から平成31年1月31日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。
 提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方については、別紙PDFのとおりです。

4 電波監理審議会からの答申

 意見募集の結果を踏まえ、意見募集の対象のうち、無線設備規則の一部を改正する省令案、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会に諮問したところ、それぞれ原案を適当とする旨の答申を受けました。

5 今後の予定

 総務省では、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規定の整備を行う予定です。

【関係報道資料】
 ○無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集(平成30年12月27日)
   https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban15_02000187.html
連絡先
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
担当:吉田課長補佐、三木係長
電話: 03-5253-5111(内線5901)
FAX: 03-5253-5903
E-mail: maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
 
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