総務省は、9GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入を図るため、無線局免許手続規則等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成30年12月28日(金)から平成31年1月31日(木)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
総務省では、平成28年7月26日に9GHz帯を使用する船舶用固体素子レーダーに係る技術的条件について、情報通信審議会から一部答申を受けました。
今般、当該答申を受けて、9GHz帯船舶用固体素子レーダーの導入を図るため、無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)等の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見募集を行うものです。
2 改正の概要
改正の概要は、
別紙1
のとおりです。
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
別添1
: 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添2
: 無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添3
: 無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添4
: 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添5
: 電波法施行規則第41条の2の6第13号の規定に基づく総務大臣が別に告示するレーダーを定める告示案(廃止新設:平成19年総務省告示第430号)
別添6
: 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件(平成2年郵政省告示第240号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添7
: 船舶安全法第2条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件(平成20年総務省告示第288号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添8
: 無線設備規則第48条第3項の規定による船舶に設置に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第1項又は第2項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件を定める件(昭和55年郵政省告示第329号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添9
: 無線設備規則別表第1号注29の規定に基づく船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件(平成18年総務省告示第57号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添10
: 無線設備規則別表第3号の15ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を定める件(平成17年総務省告示第1232号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添11
: 無線機器型式検定規則第4条第1項ただし書の規定による無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件(平成11年郵政省告示第246号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添12
: 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づく船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成20年総務省告示第346号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
(2)意見提出期間
平成30年12月28日(金)から平成31年1月31日(木)まで
(郵送の場合は同日必着)
詳細については、
別紙2
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに省令及び告示の改正を行う予定です。
5 資料 の入手方法