1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」)等が改正され、海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)が導入等されたことに伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました。
2 意見募集の結果
改正する告示案について平成22年8月27日(金)から同年9月28日(火)までの間、意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
3 告示案の概要
平成16年総務省告示第88号を改正し、次の(1)及び(2)に係る試験方法を改めるとともに、(3)から(5)までに係る試験方法を新たに追加します。
(1) 海上用DSB
【証明規則第2条第1項第1号の13】
(2) 携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)
【証明規則第2条第1項第28号】
(3) 簡易型船舶自動識別装置
【証明規則第2条第1項第58号】
(4) 国際VHF(固定型)
【証明規則第2条第1項第59号】
(5) 国際VHF(携帯型)
【証明規則第2条第1項第60号】
4 今後の予定
総務省は、今後、原案のとおり平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部改正を行う予定です。
【関係報道資料】
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集(海上用DSB、携帯移動衛星通信用地球局(対地静止)(N−STAR)、簡易型船舶自動識別装置、国際VHF(固定型)及び国際VHF(携帯型)の試験方法の追加等)(平成22年8月27日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban16_02000040.html