総務省は、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件。以下「告示」といいます。)の一部を改正する告示案について、平成23年9月17日から同年10月17日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)等が改正され、デジタル特定ラジオマイクが導入されたこと等に伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、告示の一部を改正することとしました。
2 改正の概要
告示を改正し、次の(1)に係る試験方法を改めるとともに、(2)に係る試験方法を新たに追加します。
(1) 特定ラジオマイク 【証明規則第2条第1項第1号の12に規定する特定無線設備】
(2) デジタル特定ラジオマイク 【証明規則第2条第1項第1号の12の2に規定する特定無線設備】
3 意見募集の結果
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
4 今後の予定
提出された意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
【関係報道資料】
特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集
−デジタル特定ラジオマイクの試験方法の追加等−(平成23年9月16日)