1 改正の背景
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号。以下「証明規則」といいます。)等が改正され、デジタル特定ラジオマイクが導入されたこと等に伴い、証明規則別表第1号1(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正することとしました
2 告示案の概要
平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)を改正し、次の(1)に係る試験方法を改めるとともに、(2)に係る試験方法を新たに追加します。
(1) 特定ラジオマイク 【証明規則第2条第1項第1号の12に規定する特定無線設備】
(2) デジタル特定ラジオマイク 【証明規則第2条第1項第1号の12の2に規定する特定無線設備】
3 意見公募要領
意見提出期限:平成23年10月17日(月)午後5時(必着)(郵送の場合、同日付けの消印有効)
詳細については、
別紙の意見公募要領をご覧ください。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。