報道資料
平成28年9月23日
震災により本人確認等が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例に対する意見募集の結果
-携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正-
総務省は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の一部改正案について、平成28年8月2日(火)から同年9月5日(月)までの間、国民の皆様から広く意見を募集したところ、1件の御意見をいただきましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1.背景
「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」(平成17年法律第31号)では、携帯音声通信事業者等に対し、携帯電話の契約に際して、契約の相手方の本人確認等が義務づけられています。
このたびの平成28年熊本地震において、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できない場合にも携帯電話の契約を行うことができるよう、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、本人確認の方法等に関する特例を設けていましたが、震災後の復旧が進み、6月以降は利用実績がなく、携帯音声通信事業者から特例継続の要望がないことから、再度改正を行い、平成28年9月30日を期限とするものです。
2.意見公募の結果
平成28年8月2日(火)から同年9月5日(月)までの間、本件改正省令案について意見募集を行ったところ、1件の御意見をいただきました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方については、
別紙1
のとおりです。
3.今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、本改正省令を本日(平成28年9月23日)、公布・施行いたしました。
【関係資料】
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