報道資料
平成28年8月1日
震災により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例に対する意見募集
平成28年熊本地震により、被災者が本人確認書類を消失し、携帯電話の契約に際して本人であることを確認できる書類がない場合が想定されることから、被災者が携帯電話の契約を行うことができるよう、平成28年4月に「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」(平成17年総務省令第167号)を改正し、携帯電話の契約時の本人確認の特例を設けたところです。
今般、携帯音声通信事業者と協議を行った結果を受けて、携帯電話の契約時の本人確認の特例の適用期間を平成28年9月30日までと定める改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成28年8月2日(火)から同年9月5日(月)までの間、意見募集を行います。
1.改正案の概要
本改正は、本人確認の方法等に関する特例について、平成28年熊本地震の被災者に対して適用できる期間を「当分の間」から「平成28年9月30日までの間」に変更する改正を行うものです。
2.意見募集要領
(1) 意見募集対象
・携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成17年総務省令第167号)の一部改正案(
別紙1
)
なお、改正案については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
(2) 意見提出期限
平成28年9月5日(月)(郵送の場合は同日付け必着。)
詳細については、意見公募要領(
別紙2
)を御覧ください。
3.今後の予定
総務省では、御意見を踏まえ、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の改正を速やかに行う予定です。
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