総務省では、平成26年6月27日に公布された「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(平成26年法律第96号)の施行に必要となる規定等の整備のうち日本放送協会がインターネットを活用して行う業務に係る規定等の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン案」を作成し、平成26年10月2日(木)から31日(金)までの間、意見募集を行いました。
その結果、14件の意見が提出されましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 経緯
平成26年6月27日に公布された「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(平成26年法律第96号)は、一部を除き、公布の日から1年を超えない範囲内で施行することとされているところです。総務省では、同法の施行に必要となる規定等の整備のうち、日本放送協会がインターネットを活用して行う業務に係る規定等の整備を行うため、「放送法施行規則の一部を改正する省令案」及び「放送法第20条第2項第2号及び第3号の業務の実施基準の認可に係る審査ガイドライン案」を作成し、これらの案について、平成26年10月2日(木)から31日(金)までの間、意見募集を行いました。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です。