〇放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、日本放送協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
〇総務省は、令和元年度国際放送等実施要請の変更について、令和2年3月11日(水)に電波監理審議会に諮問を行い、同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
〇これを受け、同月12日(木)、総務省は、令和元年度国際放送等実施要請について、放送事項を変更し、日本放送協会に対し要請しました。
これに対し、本日、日本放送協会から応諾する旨の回答がありました。
<関係報道資料>
○日本放送協会に対する令和元年度国際放送等実施要請の変更