報道資料
令和2年3月11日
日本放送協会に対する令和元年度国際放送等実施要請の変更及び令和2年度国際放送等実施要請に係る電波監理審議会からの答申
総務省は、本日、日本放送協会(会長 前田 晃伸)に対する令和元年度国際放送等実施要請の変更及び令和2年度国際放送等実施要請について、電波監理審議会(会長 吉田 進(京都大学名誉教授))に諮問し、同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けました。
本日の答申を受け、総務省は日本放送協会に対して、令和元年度国際放送等実施要請の変更については令和2年3月12日付けで変更後の事項を指定して要請し、また、令和2年度国際放送等実施要請については令和2年4月1日時点で必要な予算が国会の議決を経ている場合、同日付けで要請する予定です。
○放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、日本放送協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
また、同法第67条第1項の規定に基づき、日本放送協会が総務大臣からの要請に応じて行う国際放送等に要する費用は、国が負担することとされています。
○総務省は、令和元年度国際放送等実施要請の変更及び令和2年度国際放送等実施要請について、本日、電波監理審議会に諮問し、同審議会から原案を適当とする旨の答申を受けたことから、令和元年度国際放送等実施要請の変更については令和2年3月12日付けで
別紙1のとおり変更後の事項を指定して要請し、また、令和2年度国際放送等実施要請については令和2年4月1日時点で必要な予算が国会の議決を経ている場合、同日付けで
別紙2のとおり要請することとします。
ページトップへ戻る