報道資料
平成28年2月26日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯を使用する放送事業用無線局に関する審査基準の改正
総務省は、1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局に関する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
当該訓令案について、平成27年12月23日(水)から平成28年1月28日(木)までの間、意見募集を行ったところ8件の御意見が提出されましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景
番組素材の中継を行う移動業務の無線局(FPU)のうち800MHz帯を利用するものについては、平成24年4月に周波数割当計画が変更され、平成31年3月31日までに1.2GHz帯及び2.3GHz帯等の他の周波数帯に移行することとなっています。
また、スーパーハイビジョン放送用の番組素材伝送のため、超大容量の無線伝送を可能とする120GHz帯の周波数を利用した伝送システムについても、その導入が検討されているところです。
このような状況を踏まえ、1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯のFPUの導入のため、以下の事項を内容とする電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案を作成し、平成27年12月23日(水)から平成28年1月28日(木)までの間、意見募集を行いました。
(1)800MHz帯からの周波数移行先となる1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局について、電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備
(2)超大容量の番組素材伝送を可能とする120GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局について、電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備
2 意見募集の結果
提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年2月26日に施行いたします。
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