報道資料
平成27年12月22日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯を使用する放送事業用無線局に関する審査基準の改正
総務省は、1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局に関する電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成27年12月23日(水)から平成28年1月28日(木)までの間、意見募集を行います。
1 改正案の概要
番組素材の中継を行う移動業務の無線局(FPU)のうち800MHz帯を利用するものについては、平成24年4月に周波数割当計画が変更され、平成31年3月31日までに1.2GHz帯及び2.3GHz帯等の他の周波数帯に移行することとなっています。
また、スーパーハイビジョン放送用の番組素材伝送のため、超大容量の無線伝送を可能とする120GHz帯の周波数を利用した伝送システムについても、その導入が検討されているところです。
このような状況を踏まえ、1.2GHz帯、2.3GHz帯及び120GHz帯のFPUの導入のため、以下の事項を内容とする電波法関係審査基準の一部を改正するものです。
(1)800MHz帯からの周波数移行先となる1.2GHz帯及び2.3GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局について、電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備
(2)超大容量の番組素材伝送を可能とする120GHz帯を使用する番組素材の中継を行う移動業務の無線局について、電波法令に基づく許認可等に係る審査基準を整備
2 意見提出要領
3 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに当該訓令の改正を行う予定です。
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