報道資料
平成30年7月6日
有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針及び地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針の改正
総務省では、中小企業等経営強化法の改正に伴い、有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針及び地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針を改正しました。
1 経緯
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第12条第1項の規定により、主務大臣は、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針を定めることができることとされています。
総務省では、平成28年11月に有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針(平成28年総務省告示第417号)、電気通信分野に係る経営力向上に関する指針(平成28年総務省告示第418号)及び平成29年8月に地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成29年総務省告示第253号)(以下これらを「事業分野別指針」といいます。)を策定しました。
今般、中小企業等経営強化法の改正に伴い、事業分野別指針を改正しました。なお、事業分野別指針の施行日は7月9日(月)となります。
2 改正の内容等
事業分野別指針の改正の概要並びに事業分野別指針の改正の新旧対照表及び改正後の事業分野別指針は以下のとおりです。
・事業分野別指針の改正の概要(
別紙1
)
・有線テレビジョン放送業に係る経営力向上に関する指針の新旧対照表(
別紙2
)及び改正後の指針(
別紙3
)
・電気通信分野に係る経営力向上に関する指針の新旧対照表(
別紙4
)及び改正後の指針(
別紙5
)
・地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針の新旧対照表(
別紙6
)及び改正後の指針(
別紙7
)
<関係報道資料>
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