1 経緯
中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第12条第1項の規定により、主務大臣は、所管に係る事業分野のうち、中小企業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針を定めることができることとされています。
総務省においては、地上基幹放送分野における中小企業者等の経営力向上が特に必要であることから、地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針を策定することとしたものです。
2 意見募集の結果
平成29年7月11日(火)から平成29年8月9日(水)までの間、本件指針案について意見募集を行ったところ、18件の意見の提出がありました。
提出された意見及び意見に対する総務省の考え方は
別紙1
のとおりです。
3.今後の予定について
提出された意見等を踏まえ、速やかに官報告示を行います。
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