総務省は、本日、日本放送協会(会長:籾井 勝人。以下「協会」という。)に対し、平成25年度テレビ国際放送実施要請の変更の要請(平成26年2月7日から平成26年3月31日まで)を行いました。
これに対し、協会から、「平成25年度テレビ国際放送実施要請の変更については、応諾します。」との回答がありました。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができると規定しています。
2 総務省は、平成25年度におけるテレビ国際放送の実施の要請の変更について、本年1月15日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請の変更をすることを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、平成25年度テレビ国際放送実施要請を変更することとし、本年1月16日の要請の変更内容の事前通知を経て、本日、協会に対し、変更の要請(平成26年2月7日から平成26年3月31日まで)を行いました。
4 これに対し、協会から、「平成25年度テレビ国際放送実施要請の変更については、応諾します。」との回答がありました。