総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」という。)に対する平成25年度テレビ国際放送の実施要請の変更について電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問し、同審議会から要請の変更を適当とする旨の答申を受けました。
本件に係る要請は、平成25年度補正予算成立後速やかに行う予定です。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができると規定しています。
また、同法第67条第1項は、このために要する費用は、国の負担とする旨規定しています。
2 総務省は、平成25年度におけるテレビ国際放送の実施要請の変更について、本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり要請の変更をすることを適当とする旨の答申を受けたことから、
別紙
のとおり要請することとなりました。