報道資料
平成27年2月24日
平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更に対する日本放送協会の回答
総務省は、2月9日に、日本放送協会(会長:籾井勝人。以下「協会」という。)に対し、平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更を要請しました。
これに対し、本日、協会から、「平成26年度におけるテレビ国際放送の実施要請の変更については、応諾します。」との回答がありました。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
2 総務省は、平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更について、本年2月9日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、平成26年度テレビ国際放送の実施要請の変更を要請することとし、本年2月9日に、諮問のとおり、変更を要請しました。
4 これに対し、本日、協会から、「平成26年度におけるテレビ国際放送の実施要請の変更については、応諾します。」との回答がありました。
ページトップへ戻る