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報道資料

令和元年11月12日

無線設備規則の一部を改正する省令案等に対する意見募集

ー23GHz帯無線伝送システムの双方向化ー
  総務省では、23GHz帯無線伝送システムの双方向化等の導入に係る制度整備のため、無線設備規則の一部を改正する省令案等を作成しました。
  つきましては、本省令案等について、令和元年11月13日(水)から同年12月13日(金)までの間、意見を募集することとします。

1 背景及び概要

  ケーブルテレビはインターネット接続サービスの提供を行っており、また、4K・8K放送などの超高精細画像を含む放送を行っています。しかしながら、離島、河川等におけるケーブルテレビ伝送路の補完や災害時の臨時回線等として利用されている現行の23GHz帯無線伝送システムについては、現在、片方向伝送となっており、これらのサービスを提供できません。また、伝送方式も限定的です。
  このような状況の下、情報通信審議会情報通信技術分科会放送システム委員会において、平成30年6月から「ケーブルテレビシステムの技術的条件」のうち「23GHz帯無線伝送システムの双方向化等に関する技術的条件」について検討を行い、本年9月に報告を取りまとめました。更に、本年10月8日に情報通信技術分科会において一部答申がされたところです。
  今般、当該答申を踏まえ、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会第18号)の一部を改正する省令案等を作成しましたので、当該省令案等に対して意見公募を行うものです。
 

2 意見募集の要領

  1. 意見募集の対象
    ア 省令
      無線設備規則の一部を改正する省令案(別添1PDF
    イ 告示
      周波数割当計画の一部を改正する告示案(別添2PDF
    ウ 訓令
      電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案(別添3PDF
  2. 意見公募要領:別紙PDFのとおり
  3. 提出期限:令和元年12月13日(金)17 時まで(必着)(郵送による提出の場合、当日消印有効とします。)
    詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

3 意見提出上の留意点

  提出いただいた意見書については、意見、提出者の氏名(法人等にあってはその名称)、その他の属性に関する情報について、後日公表する場合があります。
  また、いただいた意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

4 今後の予定

  意見募集の結果を踏まえて電波監理審議会への諮問を行い、同審議会の答申が得られた場合は、関係省令等の改正等の所要の手続を速やかに進めていく予定です。

5 資料の入手方法

別添1〜3及び別紙の資料については、総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室(総務省11階)において閲覧に供します。また、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

【関連報道資料】

○「23GHz帯無線伝送システムの双方向化等に関する技術的条件」−情報通信審議会からの一部答申(令和元年10月8日)−
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu12_02000121.html
連絡先
連絡先
【周波数割当計画の変更案以外について】
総務省 情報流通行政局 衛星・地域放送課
地域放送推進室技術係
担当:高山補佐、木村係長
電話:03-5253-5810(直通)
FAX:03-5253-5811
E-mail:ad-cable_atmark_ml.soumu.go.jp ※

総務省 情報流通行政局 放送技術課
担当:中野補佐、小柳係長
電話:03-5253-5786(直通)
FAX:03-5253-5788
E-mail:ad-cable_atmark_ml.soumu.go.jp ※

【周波数割当計画の変更案について】
総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課
担当:伊藤周波数調整官、塚本第二計画係長
電話:03-5253-5875(直通)
FAX: 03-5253-5940
E-mail:freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp ※

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