報道資料
平成29年11月20日
EMS配達時間保証扱いに係る国際郵便約款の変更及び万国郵便条約等の改正に伴う国際郵便約款等の変更の認可
総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款の変更の認可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行いました。
1 EMS配達時間保証扱いに係る国際郵便約款の変更
(1)申請の背景
日本郵便株式会社は、平成12年から、EMS郵便物を一定の日時までに配達する「EMS郵便物の配達時間保証扱い(※)」を提供してきたが、今般、その利用状況等に鑑み、この取扱いを廃止する。
※ EMS郵便物を取扱地域ごとに設定された翌日の一定時間までに配達するサービス。現在は、香港宛ての取扱い並びに韓国、台湾及び上海との間での双方向の取扱いを行っており、東京都及び大阪府の一部の郵便局において提供している。
(2)変更の内容
当該サービスの廃止
(3)新旧対照表
別紙1のとおり
2 万国郵便条約等の改正に伴う国際郵便約款等の変更
(1)申請の背景
国際郵便は、万国郵便連合(UPU)において定められている「万国郵便条約」に基づき、各加盟国における指定された事業体(日本においては、日本郵便株式会社)の間での郵便物の交換により提供が確保されており、この万国郵便条約は、4年に1度開催されるUPU大会議において改正が行われる。
平成28年にはイスタンブール(トルコ)においてUPU大会議が開催され、万国郵便条約の採択及び同条約の施行規則の改正が行われたところであり、これらの条約及び施行規則(以下「条約等」という。)は、平成30年1月1日に発効することとされている。
本件は、日本郵便株式会社が、新たな条約等に基づき国際郵便役務を提供するために、国際郵便約款等(※)の関係規定を変更するものである。
※ 国際郵便約款及び国際捕虜郵便物等の取扱いに関する郵便約款
(2)変更の内容
a. 書状に関する変更(国際郵便約款第17条、第18条、第27条、第83条、第102条及び第103条)
b. 速達の廃止に関する変更(国際郵便約款第52条、第62条、第64条、第65条、第73条、第78条及び第79条)
c. 個人情報の取扱いに関する変更(国際郵便約款第8条の2)
d. 危険物の取扱いに関する変更(国際郵便約款第10条)
e. 本邦に居住する者の外国における通常郵便物の差出に関する変更(国際郵便約款第68条)
(3)新旧対照表
別紙2のとおり
3 実施予定日
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