報道資料
平成22年3月2日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集
(CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備)
総務省は、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る制度整備のため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部改正案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、本日から平成22年4月1日(木)までの間、広く意見を募集します。
- 1 背景
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CDMA高速データ携帯無線通信システムは、携帯電話によるインターネット接続サービスの開始に伴うデータ通信量の急速な増大やより高速なデータ通信の実現への期待を背景に導入され、現在、下り最大3.1Mbps、上り最大1.8Mbpsの伝送速度を実現するシステムとして運用されています。
その後も、社会・経済活動の高度化・多様化を背景に、インターネット接続サービスによる動画像伝送量等の増大傾向が続いており、今後も、より高速・大容量で利便性の高い移動通信システムの導入に期待が寄せられています。
このような背景を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムの、より高速・大容量化を図るため、平成21年7月から情報通信審議会において、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化のための技術的条件について審議が開始されました。標準化動向、海外での導入動向・普及状況を踏まえ、高度化を図るCDMA高速データ携帯無線通信システムに求められる要求条件の検討、隣接する周波数の電波を使用する他システムとの共用条件などについての審議が行われ、平成21年12月に一部答申されたところです。
今般、本答申を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化システムの導入に向け、電波法関係審査基準の一部改正を行うものです。
- 2 改正の概要
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電波法関係審査基準
CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化システムの導入に向け、免許申請の円滑な審査を行うための審査基準を定めます。
- 3 意見公募要領
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(1)意見募集対象
(2)意見募集期限
平成22年4月1日(木)午後5時(必着)
(郵送の場合は、平成22年4月1日(木)必着)
- 4 今後の予定
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当該訓令案については、寄せられた御意見を踏まえ、CDMA高速データ携帯無線通信システムの高度化に係る改正省令及び改正告示の施行と同時に施行する予定です。
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連絡先
連絡先:総合通信基盤局電波部移動通信課
担 当:中里課長補佐、遠藤第二技術係長、小池官
住 所:〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5893 (代表)03-5253-5111 内線 5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp
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