(1)小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める告示案(別添1)
(2)昭和35年郵政省告示第1017号(時計、業務書類等の備えつけを省略できる無線局及び省略できるものの範囲並びにその備えつけ場所の特例又は共用できる場合を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添2)
(3) 平成16年総務省告示第859号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添3)
(4)昭和60年郵政省告示第753号(船舶通報に関する通信を取り扱う海岸局の運用に関する事項を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添4)
(5)昭和59年郵政省告示第964号(海上移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添5)
(6)平成4年郵政省告示第355号(自動識別装置を装置しなければならない海上移動業務の無線局及び自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添6)
(7)平成2年郵政省告示第567号(船舶局及び海岸局のデジタル選択呼出装置の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添7)
(8)平成17年総務省告示第1233号(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添8)
(9)平成9年郵政省告示第666号(認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件)の一部を改正する告示案の新旧対照条文(別添9)
(10)電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案の新旧対照条文(別添10)