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報道資料

平成21年5月13日

電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案についての電波監理審議会への諮問並びに意見募集

〜船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の導入に伴う関係規定の整備〜
 総務省は、本日、船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の導入に伴う電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案(以下「諮問省令案」といいます。)について、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学総長)に諮問しました。
 つきましては、諮問省令案及びそれに関係する省令案について、本日から平成21年6月12日(金)までの間、国民の皆様から広く意見を募集します。

1 改正の背景等

 現在、船舶に搭載された無線通信システムは、船舶の規模・用途ごとに使用される無線機器が異なるため、洋上で異なった規模・用途の船舶が出会った場合、危険回避行動等の連絡を相互に取り合うことが困難な状況となっています。
 このような中、平成20年2月の護衛艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、船舶間で共通に利用できる無線通信システムが無いことが海難防止の妨げの一つとして指摘され、総務省としては、船舶間で共通に使用することができる通信システム(以下「船舶共通通信システム」といいます。)を早急に普及させることを目的として、平成20年4月に「海上における船舶のための共通通信システムの在り方及び普及促進に関する検討会」(座長・三木哲也 電気通信大学理事)を設置し、船舶共通通信システムとして、国際VHFの無線機器(注)を基本とすること、北米等で普及している安価な国際VHFの無線機器を我が国でも導入することができるよう関係規定の見直しが必要であること等を内容とした報告書が平成21年1月に取りまとめられました。
 今般、総務省では、この報告書の提言を踏まえ、小型船舶が任意に設置する安価な国際VHFの無線機器の早期導入を実現するため、関係規定を整備するものです。
 
(注)F3E156MHz〜157.45MHzの周波数を使用する国際的に共通した無線機器。条約船や100トン以上の国内船などの大型船舶には型式検定を取得した国際VHFの無線機器の搭載が義務付けられています。諸外国では、条約適用船以外の船舶には、型式検定を取得した国際VHFとは別に安価で簡易な機能を有した小型船舶用国際VHF無線機器が普及しています。
 

2 改正の概要

(1)任意に設置する簡易な国際VHF無線機器等を搭載した船舶局の定期検査実施時期を3年から5年に変更し、このうち携帯型については定期検査を要しない無線局に追加すること。(電波法施行規則第41条の2の6及び別表第5号関係)
(2) 任意に設置する国際VHFの技術的条件を定めること。(無線設備規則第24条、第40条の5、第40条の7、第45条の12の4及び第58条の2関係)
(3) 任意に設置する国際VHFの無線機器に関する技術基準適合証明のための測定項目を定めること。(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条関係)
(4) 特定船舶局の無線局事項書及び工事設計書の様式を改めること。(無線局免許手続規則別表第2号の3第3)
(5) その他所要の規定を整備すること。

3 意見公募対象及び意見提出要領等

別紙の意見公募要領のとおりです。

4 今後の予定

皆様から寄せられた意見及び電波監理審議会の答申を踏まえ、本件に関係する省令の改正を速やかに行う予定です。
連絡先
住 所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担 当:成瀬課長補佐、松井海上係長
電 話:(直通)03-5253-5901 (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

意見公募要領

1 意見公募対象


(1)電波法施行規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添1PDF
(2)無線設備規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添2PDF
(3) 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添3PDF
(4)無線局免許手続規則の一部を改正する省令案新旧対照条文(別添4PDF

2 資料入手方法

 意見公募対象については、末尾の連絡先窓口において閲覧に供するとともに、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)のパブリックコメント欄に掲載することとします。
3 意見の提出方法

 意見書のかがみに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。
 なお、提出意見は日本語で記入してください。
(1)郵送する場合
 〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
       総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 併せて、意見の内容を保存したディスクを添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合のディスク等の条件は次のとおりです。
 ○ディスクの種類:3.5インチ、2HD、CD-R、CD-RW又はMO
 ○フォーマット形式:Windowsシステムに対応したもの
 ○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合せください。
 ○ディスクには、提出者の氏名、提出日、ファイル名を記載したラベルを貼付してください。
  なお、送付いただいたディスクについては、返却できませんのであらかじめ御了承願います。
(2)FAXを利用する場合
 FAX番号:03−5253−5903 
 総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 担当:成瀬課長補佐、松井係長
 電話:(直通)03−5253−5901
 (代表)03−5253−5111  内線5901
 ※担当に電話連絡後、送付してください。
 なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。
(3)電子メールを利用する場合
 電子メールアドレス: maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
          総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課 あて
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
 メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフトWordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問い合わせください。))として提出してください。
  なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。
4 意見提出期限

 平成21年6月12日(金)午後5時(必着)(ただし、郵送については、平21年6月12日(金)付けの消印まで有効とします。)
5 留意事項

 意見が1,000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
 提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課にて配布します。
ご記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
 なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
 また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

様式
意 見 書

平成  年  月  日

総務省総合通信基盤局
 電波部衛星移動通信課 あて

                                     郵便番号
                                      (ふりがな)
                                     住所
                                      (ふりがな)
                                     氏名(注1)
                                     電話番号
                                     電子メールアドレス

 「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等に対する意見募集」に関し、別紙のとおり意見を提出します。





注1 法人又は団体にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載することとする。
注2 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。別紙にはページ番号を記載すること。

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