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報道資料一覧
> 無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
報道資料
平成22年6月11日
無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果
捜索救助用位置指示送信装置(AIS-SART)の導入に伴う関係規定の整備
総務省は、無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)の一部を改正する省令案、関係告示の一部を改正する告示案等について、平成22年4月28日(水)から同年5月31日(月)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はございませんでした。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、当該省令の改正等を行う予定です。
1 改正等の背景
平成20年5月の国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)において、海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正が採択され、一定条件の船舶に設置が義務付けられている捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)
※1
については、改正条約が発効される平成22年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用したAIS-SART
※2
を設置してもよいこととされました。
各国の主管庁は、船舶の航行の安全を確保するため、SOLAS条約により船舶への設置が義務付けられた無線機器について型式検定を行うこととされています。
平成22年2月にAIS-SARTの性能基準を試験する型式検定の国際的な試験方法がIECの規格として発行されたことから、我が国においても、国際的な試験方法に準拠した型式検定を実施するため、無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)及び関係告示の一部改正等を行うものです。
※1 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させる装置
※2 船舶遭難の際に遭難通信を行い、AISを備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置を表示させる装置
2 改正等の概要
(1) 無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案
AIS-SARTに係る型式検定の合格の条件、機器の型式表示に係る指定項目及び機器の型式に関する記号を追加します。
(2) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する告示案
AIS-SARTに係る試験方法を追加します。
(3) 捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める告示案
AIS-SARTの型式検定の合格の条件に係る機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定めます。
3 意見募集の結果
平成22年4月28日(水)から同年5月31日(月)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はございませんでした。
4 今後の予定
総務省は、速やかに当該省令の改正等を行う予定です。
関係報道資料
○無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集(平成22年4月28日報道発表)
連絡先
連絡先:総合通信基盤局 電波部 電波環境課
担 当:田邉課長補佐、田中、新山
住 所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
中央合同庁舎第2号館
電話(代表)03−5253−5111
(直通)03−5253−5908
FAX:03−5253−5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
※ スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
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