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報道資料

平成22年4月28日

無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集

捜索救助用位置指示送信装置(AIS-SART)の導入に伴う関係規定の整備
 総務省は、国際電気標準会議(IEC)において、捜索救助用位置指示送信装置(以下「AIS-SART」)の型式検定に係る国際的な試験方法の規格が発行されたことに伴い、無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案、関係告示の一部を改正する告示案等(以下「改正省令案等」)を作成しました。
 つきましては、改正省令案等について、平成22年4月28日(水)から同年5月31日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正等の背景

平成20年5月の国際海事機関(IMO)の海上安全委員会(MSC)において、海上人命安全条約(SOLAS条約)附属書の改正が採択され、一定の船舶に設置が義務付けられている捜索救助用レーダートランスポンダ(SART)※1については、改正条約が発効される平成22年1月1日以降、当該装置に代えて、船舶自動識別装置(AIS)の技術を利用したAIS-SART※2を設置してもよいこととされました。
各国の主管庁は、船舶の航行の安全を確保するため、SOLAS条約により船舶への設置が義務付けられた無線機器について型式検定を行うこととされています。
平成22年2月にAIS-SARTの性能基準を試験する型式検定の国際的な試験方法がIECの規格として発行されたことから、我が国においても、国際的な試験方法に準拠した型式検定を実施するため、無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)及び関係告示の一部改正等を行うものです。
※1 船舶遭難の際に捜索救助船舶・航空機が発射する9GHz帯のレーダー電波を受信したとき、自動的に応答電波を発射し、当該救助船舶等のレーダーの指示器上に遭難船等のおおよその位置を表示させる装置
※2 船舶遭難の際に遭難通信を行い、AISを備える船舶局や海岸局の指示器上に遭難船舶の位置を表示させる装置

2 改正等の概要

(1) 無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案
AIS-SARTに係る型式検定の合格の条件、機器の型式表示に係る指定項目及び機器の型式に関する記号を追加します。
(2) 平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する告示案
AIS-SARTに係る試験方法を追加します。
(3) 捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める告示案
AIS-SARTの型式検定の合格の条件に係る機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定めます。

3 意見公募要領

(1) 意見の募集対象
・無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表
・平成11年郵政省告示第246号(無線機器の型式検定に係る試験の方法等を定める件)の一部を改正する告示案(別添2:新旧対照表
・捜索救助用位置指示送信装置の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める告示案(別添3:告示案

なお、改正省令案等(新旧対照表等)については、末尾の連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口「e-gov」(http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄へ掲載します。
(2) 意見提出期限
平成22年5月31日(月)午後5時(必着)(郵送の場合は同日付け必着)

 詳細は、別紙の意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

 改正省令案等について、寄せられた意見を踏まえ、省令の改正等を行う予定です。

関係報道資料

連絡先
連絡先:総合通信基盤局 電波部 電波環境課
担 当:田邉課長補佐、田中、新山
住 所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
中央合同庁舎第2号館
電話(代表)03−5253−5111
  (直通)03−5253−5908
FAX:03−5253−5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
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