平成21年3月11日
3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備
総務省は、3.9世代移動通信システムの導入及び2GHz帯TDD移動通信システムの追加等に伴う制度整備のため、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案について、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)から原案を適当とする旨の答申を受けました。
また、上記省令案等について、平成21年1月21日から同年2月20日までの間、意見募集を行ったところ7件の意見をいただきましたので、提出された意見に対する総務省の考え方を併せて公表します。
総務省は、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに上記省令案等の制定を行う予定です。
連絡先
・「無線設備規則等」について
担 当:総合通信基盤局電波部移動通信課山口課長補佐、遠藤第二技術係長、杉本官、田中官
住 所:〒100−8926東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5893(代表)03-5253-5111内線5896
FAX:03-5253-5946
E-mail:enhanced-imt-2000_atmark_ml.soumu.go.jp※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
・「周波数割当計画」について
担 当:総合通信基盤局電波部電波政策課星周波数調整官、工藤第二計画係長
住 所:〒100−8926東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電 話:(直通)03-5253-5875(代表)03-5253-5111内線5875
FAX:03-5253-5940
E-mail:frequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
| 意見 | 総務省の考え方 |
|---|---|
意見公募対象である本改正省令案は、情報通信審議会の一部答申(平成20年12月11日)に示された、「第3世代移動通信システム(IMT-2000)の高度化のための技術的方策」に基づき、3.9世代移動通信システムの技術的条件等を定めるものであり、適当と考えます。 また、当社は、2007年3月よりHSDPA方式を採用したモバイルブロードバンドサービスを開始し、本改正省令案の検討対象であります3.9世代移動通信システム方式による更なる高速なモバイルブロードバンドサービスの提供を検討しているため、本意見募集後、本改正省令案に基づく改正が、速やかに実施されることを希望します。【イー・モバイル株式会社】 |
本省令案等を支持する意見として承ります。 |
意見公募対象である、「電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案等」は、平成20年12月11日に情報通信審議会より一部答申された、「第3世代移動通信システム(IMT-2000)の高度化のための技術的方策」に基づき、3.9世代移動通信システム等の導入に必要な技術基準等の制度整備を行うものとなっております。 【株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ】 |
本省令案等を支持する意見として承ります。 |
| 携帯電話が扱うデータトラヒック量が益々増大していくと予想されるなかで、より高速・大容量の通信環境の整備が期待されています。本省令案等はIMT-2000システムの高度化によってこのような期待に応えていくものであり、本省令案等に賛成いたします。 【KDDI株式会社】 |
本省令案等を支持する意見として承ります。 |
電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正する省令案並びに周波数割当計画の一部変更案は、最新の国際標準化状況を踏まえた適切な内容であると考えられ、以下のように賛同いたします。 【社団法人電波産業会】 |
本省令案等を支持する意見として承ります。 |
3.9世代移動通信システムの導入に伴う省令等の本改正案について、賛同致します。 【ソフトバンクモバイル株式会社】 |
本省令案等を支持する意見として承ります。 |
第十四条(空中線電力の許容偏差)の第十三項に挙げる送信設備(シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局)で許容されるべき偏差は、上限109%、下限52%とすべきと考えます。これは、無線設備規則が定める規定値は、設備の動作が保証される温度範囲の全範囲において満たされるべき値であるという考えに基づいています。3GPP標準の当該規定では、空中線電力の許容偏差をNormal condition(常温)において±2.7dB以内と規定しておりますが、Extreme condition(動作保証温度範囲)では±3.2dB以内と規定しております。 【モトローラ株式会社】 |
ご指摘の空中線電力の許容偏差については、情報通信審議会において、既存無線局との共用の可否に加え、3GPPの動向も考慮して検討がされ、その後、本件に係る意見募集の手続きを経た上で、適切な技術的条件として答申を受けたものです。 本省令案は、当該答申を踏まえたものであることから、原案が適当であると考えます。 |
1468MHz〜1477MHz/1516MHz〜1525MHzを使用していたアナログMCAシステムは既に停波しており、現在は空き帯域となっております。ここを有効に利用し、例えば基地局側520.9MHz、移動局側1472.9MHzまで3.9世代移動通信システム用として割り当てることで、帯域幅が広がり、多くの利用者の利便につながります。 【個人】 |
ご指摘の1468〜1477MHz/1516MHz〜1525MHzの帯域については、情報通信審議会からの答申において、15MHzのチャネル幅で3.9世代移動通信システムを使用する場合には陸上移動局と基地局との間に13MHz幅のガードバンドを確保する必要があるとされていることを踏まえ、本省令案等のとおり、陸上移動局側は1462.9MHzまで、基地局側は1510.9MHzまでとすることが適当と考えております。 |