平成21年3月11日
総務省は、3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案等(以下「開設指針案等」といいます。)について、本日、電波監理審議会(会長:濱田 純一 東京大学副学長)に諮問したところ、開設指針案等を適当とする旨の答申を受けました。
なお、電波監理審議会への諮問に当たっては、平成21年1月23日(金)から同年2月23日(月)まで行った意見募集において提出された意見及びそれに対する総務省の考え方についても電波監理審議会に示しましたので、併せて公表します。
総務省では、電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針等の制定を行う予定です。
本日、次の告示案について電波監理審議会に諮問したところ、これらの案を適当とする旨の答申を受けました。
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案
・2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
・平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示案
なお、電波監理審議会への諮問に当たっては、平成21年1月23日(金)から同年2月23日(月)まで行った次の告示案に係る意見募集において提出された意見及びそれに対する総務省の考え方についても電波監理審議会に示しましたので、併せて公表します。
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針案
・3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針第2項第2号の規定に基づき、同号に規定する別に定める区域を定める告示案
・2,010MHzを超え2,025MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
・平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を改正する告示案
・平成12年郵政省告示第744号(電波法第6条第7項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する周波数を定める件)の一部を改正する告示案
上記の各告示案の概要及び骨子については別添1
のとおり、提出された意見に対する総務省の考え方については別添2
のとおりです。
総務省では、電波監理審議会からの答申を踏まえ3.9世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針等を制定するとともに、電波法(昭和25年法律第131号)第27条の13第3項に規定に基づく開設計画の認定申請期間を定める等、速やかに所要の規定の整備を行う予定です。
連絡先
担 当:総合通信基盤局 電波部 移動通信課
石谷課長補佐、白壁移動体推進係長
電 話:(直通)03-5253-5893(代表)03-5253-5111 内線5893
FAX:03-5253-5946
E-mail:menkyo_atmark_ml.soumu.go.jp
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