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総務省環境配慮の方針推進システム設置要綱

第1条

この要綱は、環境基本計画に基づき、総務省の環境配慮の方針を推進するために、総務省が運用・管理する環境管理システムである環境配慮の方針推進システム(以下「システム」という。)の基本的事項及びその推進体制を定める。

第2条

システムを推進するため、以下の事項を処理する環境配慮の方針推進本部を設ける。
(1) 環境配慮の方針の策定及び改定を行うこと。
(2) システムの見直しを行うこと。
2 環境配慮の方針推進本部の本部長は、大臣官房長をもって充てる。

第3条

システムの円滑な運用管理を行うため、推進本部の下に環境配慮の方針推進事務局を設ける。
2 環境配慮の方針事務局は、次の事項を処理する。
(1) システムの確立及び運用管理に関すること。
(2) システムの運用状況の推進本部への報告に関すること。
3環境配慮の方針推進事務局の事務局長は、大臣官房企画課長をもって充てる。

第4条

環境配慮の方針及びシステムに関する事項等は、公表する。

第5条

環境配慮の方針の進捗状況については、毎年点検を行う。

第6条

環境配慮の方針推進本部は、第3条に定める環境配慮の方針推進事務局の審議を経て、環境配慮の方針及びシステムについて見直しを行う。

附則

この要綱は平成15年3月27日から施行する。

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