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経済安全保障推進法

 この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。

 具体的には、法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため、(1)重要物資の安定的な供給の確保、(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、(3)先端的な重要技術の開発支援、(4)特許出願の非公開に関する4つの制度を創設するものです。

基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度

 基幹インフラの重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、重要設備の導入・維持管理等の委託の事前審査を行います。

特定社会基盤事業者の指定

 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(以下「総務省令」という。)第2条各号に定める指定基準に基づき、特定社会基盤事業者を指定します。

【特定社会基盤事業者として指定した者の公表】 
 経済安全保障推進法第50条第1項及び第2項の規定に基づき、特定社会基盤事業者を令和5年11月16日に指定し、同年11月17日に公示しましたので、別添をご確認ください。
 これらの特定社会基盤事業者については、同法第53条第1項の規定に基づき、令和6年5月17日から本制度の規律が適用されることとなります。
特定社会基盤事業者として指定した者(令和5年11月16日時点)PDF
 

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