最高裁判所裁判官国民審査の関係法令です。
第210回国会において、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号)が成立し、令和4年11月18日に公布されました。(令和5年2月17日施行)
今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票及び洋上投票等が可能となりました。
第192回国会において、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)が成立し、平成28年12月2日に公布されました。(最高裁判所裁判官国民審査法に係る改正部分は、平成29年1月1日施行)
今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の開始日(従来:選挙期日前7日)が、原則として、衆議院議員総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日(通常、選挙期日前11日)となりました。