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なるほど!選挙

選挙権と被選挙権

選挙権と被選挙権

私たちは、20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

もくじ


1. 選挙権

選挙権 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。


備えていなければならない条件 権利を失う条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 ・日本国民で満20歳以上であること
※20年目の誕生日の前日の午前0時から満20歳とされます。
  1. 成年被後見人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  3. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  4. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  5. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  6. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  7. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙 ・日本国民で満20歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。
ただし、移転先市区町村からさらに同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合は、含まれない。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 ・日本国民で満20歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

メモ

選挙権は、20歳から。
 選挙権が持てる年齢は、各国の事情によってさまざまです。早い国では15歳(イラン)、16歳(ブラジル、キューバなど)からなどがありますし、21歳からという国も多くあります。
また、ヨーロッパの国の多くでは18歳からとされています。選挙権を持つのは何歳からが適当か、ということは多くの議論がされているところですが、日本では昭和20年の衆議院議員選挙法の改正で、それまでの25歳から満20歳に引き下げられ、今日まで続いています。現在、国では「日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)」が施行されるまでに、年齢満18歳以上満20歳未満の者が国政選挙に参加できること等となるよう、公職選挙法の選挙権年齢や民法の成年年齢などを検討し、必要な法制上の措置をとるものとされています。
どちらにしても、子どもたちには、早い時期から政治や選挙に関心を持って、自分で正しい判断ができるように教育をしていくことが、民主主義を守っていくうえでも大切です。

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2. 被選挙権

被選挙権被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。(選挙権の表を参照してください。)

備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。

メモ

被選挙権の資格年齢
被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。



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