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最近の動き

法令改正

参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正等について

 平成27年7月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、8月5日に公布されました。
 今回の公職選挙法の改正は、参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み、各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行い、あわせて二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設けること等を目的として行われました。
 改正法による改正後の公職選挙法の規定は、公布の日から起算して3箇月を経過した日(平成27年11月5日)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用されることとされています。

改正内容の概要(チラシ)
1.法律
  1. 概要PDF
  2. 改め文PDF
  3. 新旧対照表PDF
  4. 参照条文PDF
2.政令
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第367号)
  1. 概要PDF
  2. 要綱PDF
  3. 改め文PDF
  4. 新旧対照表PDF
  5. 参照条文PDF
公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第317号)
  1. 概要PDF
  2. 要綱PDF
  3. 改め文PDF
  4. 新旧対照表PDF
  5. 参照条文PDF
3.省令
  1. 本文PDF
  2. 新旧対照表PDF
4.通知
  1. 公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(施行通知)PDF
  2. 公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行について(施行通知)(平成27年9月4日付け)PDF
  3. 公職選挙法施行令の一部を改正する政令等の施行について(施行通知)(平成27年10月30日付け)PDF

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