最近の動き
投票制度
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の概要
1 趣旨
地方公共団体が、条例で定めるところにより、当該地方公共団体の選挙に電磁的記録式投票機を用いて投票を行うことができるよう、公職選挙法の特例を定めるものであること。
2 特例の対象となる選挙
地方公共団体の議会の議員又は長の選挙。
- ※ただし、
-
- (1)
- 指定都市の選挙については、条例で電磁的記録式投票を行わない区を定めることができるものであること。
- (2)
- 都道府県の選挙については、電磁的記録式投票を行う旨の条例を定めた市町村のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域(指定都市にあっては、議会の議員の選挙、長の選挙の双方において(1)の条例で電磁的記録式投票を行わないものと定める区以外の区のうち当該都道府県の条例で定めるものの区域に限る。)内の投票区に限るものであること。
3 特例の対象となる投票
投票所及び期日前投票所における投票。(点字投票、不在者投票、郵便投票及び仮投票は除く。)
4 電磁的記録式投票機の指定
選挙人が操作することにより公職の候補者のいずれかを選択したかを電磁的記録として電磁的記録媒体に記録することができる機械。
5 電磁的記録式投票機の具備すべき条件
電磁的記録式投票機は、法律の定める条件を具備していなければならないが、具体的にどのような機種を採用するかは、電磁的記録式投票を行う市町村の選挙管理委員会が決定するものであること。
6 電磁的記録式投票制度における投票及び開票の手順
- (1)
- 指定された投票所又は期日前投票所で選挙人名簿との対照
- (2)
- 電磁的記録式投票機を用いて投票
- (3)
- 電磁的記録式投票機から投票を記録した電磁的記録媒体を取り出し、開票所へ送致
- (4)
- 開票所において電子計算機を用いて候補者ごとの得票数を集計
- (5)
- 不在者投票等紙(かみ)による投票の結果とあわせて、任期中市町村の選挙管理委員会で保存
7 その他
以下の事項等について、必要な規定の整備を図るものであること。
- (1)
- 電磁的記録式投票機による代理投票制度及び操作補助制度の創設
- (2)
- 補充立候補の特例
- (3)
- 罰則の整備
- (4)
- 国の援助規定