総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 中国総合通信局 > 報道資料 2017年度 > 不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発 <広島県安佐北警察署と共同取締りを実施>

報道資料

平成29年6月28日
中国総合通信局

不法無線局の開設者1名を電波法違反容疑で摘発
<広島県安佐北警察署と共同取締りを実施>

  中国総合通信局(局長:菊池 昌克)は、本日、広島県安佐北警察署の協力の下、消防・救急無線の通信、携帯電話、テレビ・ラジオの受信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。※
  この取締りの結果は、以下のとおりです。
  1. 概 要
      不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をダンプに開設していた運転手1名を、電波法違反容疑で摘発しました。

  2. 被疑者の概要及び不法無線局の種別

    被疑者の概要 不法無線局の種別
    広島県廿日市市在住の男性(45歳) 不法アマチュア無線
  3. 取締り実施場所
    広島市安佐北区国道54号

※共同取締りは、毎年、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(6月)及び「受信環境クリーン月間」(10月)に集中的に行っているほか、政府要人等が出席する重要な会合や行事等の開催時並びに不法無線局の申告が多く寄せられた地域で行っています。

≪参考≫

  1. 電波法違反適用条文(抜粋)
    • 電波法第4条(無線局の開設)
      「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)」
    • 電波法第110条(罰則)
      「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許 (中略) がないのに、無線局を開設した者
      第2号 (以下省略)」
  2. 不法無線局の影響
      不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信への妨害、合法無線局の通信への妨害、テレビ・ラジオの受信、電子機器等への障害など、社会的に大きな影響を与える可能性があります
    当局はこのような不法無線局に対して、さらなる取締りを強化します。

  3. 主な不法無線局
    • 不法市民ラジオ
        不法市民ラジオは、27MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
        漁業無線などに混信妨害を与えるほか、空中線電力増幅器(ブースター)を使用した場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカ、電話機、コンピュータなどにも障害を与える場合があります。
    • 不法パーソナル無線
        不法パーソナル無線は、900MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
        設備を電子的に改造したものが多く、正規のパーソナル無線に混信妨害を与えるほか、パーソナル無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、携帯電話などにも妨害を与える場合があります。
    • 不法アマチュア無線
        不法アマチュア無線は、主に140MHz帯、400MHz帯の周波数を使用する不法無線局です。
        正規のアマチュア無線に混信妨害を与えるほか、アマチュア無線として使用できる周波数を逸脱して運用し、警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などにも妨害を与える場合があります。

連絡先
電波監理部 調査課
電話:(082)222−3331

ページトップへ戻る