【概要】
平成29年12月13日(水曜日)、鹿児島上空を飛行する航空機のパイロットから航空無線に雑音が入るとの連絡を受けた、国土交通省大阪航空局鹿児島空港事務所より申告がありました。
調査の結果、山口県周南市の運送会社が設置している無線設備から漏れている電波が原因と特定。直ちに是正を求め、航空無線への妨害は解消しました。
運送会社は自社の無線局管理要領に従うことなく日常点検を怠っていたため、無線設備の故障に気づかず、指定された周波数以外の電波が漏れ、航空無線へ妨害を与えたものです。
《参考条文》
電波法第56条
無線局は、他の無線局(中略)の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。
現地調査の模様及び雑音の原因となった無線設備の写真
現地調査の模様(中国総合通信局職員)
雑音の原因となった無線設備