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報道資料

平成30年3月6日
北海道総合通信局

電波法違反 不法無線局開設容疑で1名を摘発(平成30年3月2日実施分)

− 北海道札幌方面中央警察署と共同取締りを実施 −
  北海道総合通信局(局長 藤本 昌彦(ふじもと まさひこ))は、3月2日(金曜日)、札幌市中央区において、札幌方面中央警察署と共同で、電波監視に基づき発覚した車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。

【摘発の内容】

  東京都在住の男性(55歳)が、国内では免許を受けることができない無線設備(不法市民ラジオ(不法CB無線)と呼ばれるもの)を大型車両に設置し、不法に無線局を開設した疑い。

【設置していた無線機等】

設置していた無線機等

  不法市民ラジオ(不法CB無線)は、船舶の緊急通信、消防無線や防災行政無線等の国民の安心・安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
  また、テレビ・ラジオの受信に障害を与えたり、電子機器(OA機器、クーラー等)が誤動作するなど、社会的に大きな影響を与える場合があります。

<不法無線局開設者への適用条項>

  • 電波法第4条(無線局の開設)
    「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
  • 電波法第110条(罰則)
    「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
    第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下 略)」

連絡先
■本報道資料に関する問い合わせ
電波監理部 調査課
電話:011-709-2311(内線4732)

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