はがきや手紙、請求書や契約書、招待状や証明書など特定の受取人に対して、差し出した人の意思を表示したり、事実を通知する文書を 「信書」といいます。
日本では、長年、郵便事業として国が信書の送達を独占して行ってきましたが、平成15年4月から「民間事業者による信書の送達に関する法律」が施行され、新たに民間事業者でも「信書」を取り扱うことができる「信書便事業」が制度化されました。
信書便市場においては、巡回集配サービスや慶弔メッセージカードの配達サービスをはじめ、利用者のニーズを踏まえたきめ細かい様々なサービスが提供されています。また、全国的には、警備業者や福祉事業者など、貨物運送業を本業としない事業者の参入がみられるなど、サービスの提供主体にも広がりが生じています。
「信書便事業」には、「一般信書便事業」(全国全面参入型)と「特定信書便事業」(特定サービス型)の2種類があり、全国で339事業者が、道内においては、今回新たに参入された「赤帽函館軽自動車運送協同組合」及び「赤帽帯広軽自動車運送協同組合」を含め24事業者が「特定信書便事業者」となっています。
今回新たに信書便事業に参入した2事業者の事業概要(提供役務の種類、提供区域、事業開始予定日等)及びこれまでの道内における特定信書便事業者の概要並びに信書便事業制度の概要については、平成22年11月19日発表の
「特定信書便事業の許可等について」をご覧願います。