登録検査等事業者制度の導入に関する説明会を開催しました
平成23年8月12日up
北海道総合通信局では、8月3日から5日までの3日間(計4回)、登録検査等事業者制度の導入に関する説明会を当局会議室において開催しました。
本制度は、免許人からの依頼により登録検査等事業者が検査(判定と点検)を行い、無線設備等が法令に適合している旨を記載した証明書を、免許人が総務省(総合通信局等)に提出したときは、定期検査を省略できる制度です。
また、登録検査等事業者が検査を行うことができる無線局は、「人の生命又は身体の安全の確保のため、その適正な運用の確保が必要な無線局」以外となります。これに合わせ、国が開設する無線局のうち、「人の生命又は身体の安全の確保のため、その適正な運用の確保が必要な無線局」以外のものが新たに点検の対象となる無線局として、追加されました。
なお、登録検査等事業者による新設検査、変更検査及び定期検査の点検を行う制度も、これまでと同様に活用することができます。
本制度の改正は、平成21年8月26日の通信・放送の総合的な法体系の在り方<平成20年諮問第14号>情報通信審議会答申による指摘を踏まえ、無線局の定期検査制度の見直しを行ったものです。今回の制度改正によって、免許人の負担が軽減されることとなり、無線局の定期検査をより柔軟に実施することができます(平成23年6月30日施行)。
説明会には、4日間で旧制度の登録点検事業者64社89名の方が出席され、登録検査等事業者への移行に関する手続きなどについての質疑応答も行いました。
今回の制度改正の主なポイント
- 無線局の定期検査制度の見直し(登録検査等事業者制度の導入)
- 登録の更新制度の導入(無線設備等の点検の事業のみを行う者を除く。)
- 検査の対象となる無線局の規定、及びそれに伴う点検の対象となる無線局の規定の見直し
- 業務方法に係る改善命令の新設
- 業務停止命令の新設
- 証明書の虚偽記載に係る罰則規定の新設
登録検査等事業者制度に関するお問い合わせ先
北海道総合通信局 電波監理部電波利用環境課
電話:011-709-2311(内線 4743)
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