
無線局を開局するためには、総務大臣の免許が必要です。
発射する電波が著しく微弱な無線局については、無線局の免許を受ける必要がありませんが、基準に合致しなければ免許が必要となるため注意しなければなりません。
なお、微弱な電波を利用した電波機器として、微弱型コードレス電話をはじめ、ワイヤレスマイク、ワイヤレスマウス、FMトランスミッター、ヘッドレスフォン、非常警報送信機、ドア等の開閉送信機、ベビーモニター等々の多種多様な機器が出回っております。さらに、社会経済のグローバル化の中で輸入品も加えるとその数は膨大なものとなりますが、日本国内でご利用になる場合は、「電波法」に規定されているルールを守って正しく利用してください。
(電波法第4条第1項)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令(※)で定められるものは、この限りでない。

図:微弱無線局の3mの距離における電界強度の許容値
※ 総務省令
(電波法施行規則第6条)
※ 告示
発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法では、
が告示により定められています。
これらの条件を利用者自身が整え、測定することが可能ですが、専門的知識、較正された測定器等が必要とされますので、民間の試験機関を利用した測定をお薦めします。
通称「微弱電波機器ですよ、そんなに電波飛ばないですよ」といいながら実際には、微弱の規定値を超えている無線設備があります。
ご利用の前に、必ず電波法令に基づくものか十分確認してご利用ください。
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