報道資料
平成22年8月25日
北陸総合通信局
不法無線局を開設していた被疑者1名を摘発
〜福井県大野警察署と不法無線局の共同取締りを実施〜
北陸総合通信局(局長:斉藤 一雅)では、本日、大野市内において、福井県大野警察署と共同で、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
この結果、電波法第4条に違反している不法無線局(不法アマチュア無線1局)を開設した者1名を摘発しました。
不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、携帯電話、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものです。
摘発された者の容疑は、下記のとおりです。
記
福井県福井市に在住の被疑者A(男性運転手42才)は、不法アマチュア無線をトラックに開設していた。
参考
不法無線局の妨害事例
1 不法市民ラジオ
不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の電波に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行が困難となり人命に関わる場合もあります。
また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え画面に縞模様が出たり音声が入ったりして視聴が困難となります。近年は電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えています。
2 不法パーソナル無線
改造したパーソナル無線は、携帯電話、地域防災行政無線、その他業務用無線に混信妨害を与えています。これらの無線は混信妨害を受けると、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性もあり、社会的に大きな影響を与えています。
3 不法アマチュア無線
アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
しかし、免許を取得せず、無資格で電波を発射している不法無線局が多く見られます。
また、市販のアマチュア無線機を改造し、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えています。
参考
- 電波法関係条文抜粋
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第 4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)
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