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報道資料

平成22年10月26日
北陸総合通信局

北陸管内のコミュニティ放送局に再免許

 総務省は、本年10月31日をもって免許の有効期間が満了するコミュニティ放送局に関する再免許申請に対し、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、本年11月1日付けをもって、免許を付与することとしました。
 これに伴い、北陸総合通信局(局長 斉藤 一雅)では、本日、北陸管内の13放送事業者に対し無線局免許状を交付しました。
 また、この再免許にあたり、別紙のとおり北陸総合通信局長名で文書による要請を行いました。
<免許状を交付した事業者>
富山県 株式会社ラジオたかおか 富山シティエフエム株式会社
株式会社新川コミュニティ放送 株式会社エフエムとなみ
株式会社エフエムいみず  
石川県 株式会社えふえむ・エヌ・ワン 株式会社ラジオかなざわ
株式会社ラジオこまつ 株式会社ラジオななお
特定非営利活動法人FMかほく  
福井県 福井街角放送株式会社 特定非営利活動法人
たんなん夢レディオ
敦賀FM放送株式会社  
【コミュニティ放送の概要】
コミュニティ放送は、市町村等の一定区域において、行政、福祉医療、防災、産業、観光等の地域に密着したきめ細かい情報の提供を通じて、その地域の振興その他公共の福祉の増進に寄与することを目的として、平成4年に制度化されたものであり、現在、全国で243局が開局されています。

連絡先
情報通信部放送課
(担当:臼井、石原)
電話:076−233−4490

別紙

株式会社えふえむ・エヌ・ワン、特定非営利活動法人FMかほく、特定非営利活動法人たんなん夢レディオ

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
  また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。

2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮すること。

3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関の機能の発揮に一層努めること。
4 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割にかんがみ、災害放送の充実を図るとともに、放送施設の安全性・信頼性の向上に努めること。

  なお、関係部分については、貴社の放送番組審議機関の活動の参考として頂きたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。

富山シティエフエム株式会社 、株式会社新川コミュニティ放送 、株式会社エフエムとなみ、株式会社ラジオかなざわ、株式会社ラジオこまつ 、株式会社ラジオななお

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
  また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。

2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮すること。

3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関の機能の発揮に一層努めること。
  特に、貴社の場合は、開催回数が十分とは認められなかったことから、速やかに改善に努めること。

4 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割にかんがみ、災害放送の充実を図るとともに、放送施設の安全性・信頼性の向上に努めること。

  なお、関係部分については、貴社の放送番組審議機関の活動の参考として頂きたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。

福井街角放送株式会社

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
  また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。

2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮すること。

3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関の機能の発揮に一層努めること。

4 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割にかんがみ、災害放送の充実を図るとともに、放送施設の安全性・信頼性の向上に努めること。

5 放送の社会的責務の重要性を深く認識し、財務状況の一層の改善に努めること。

  なお、関係部分については、貴社の放送番組審議機関の活動の参考として頂きたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。

株式会社ラジオたかおか 、株式会社エフエムいみず 、敦賀FM放送株式会社

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
  また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。

2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮すること。

3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関の機能の発揮に一層努めること。
  特に、貴社の場合は、開催回数が十分とは認められなかったことから、速やかに改善に努めること。

4 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割にかんがみ、災害放送の充実を図るとともに、放送施設の安全性・信頼性の向上に努めること。

5 放送の社会的責務の重要性を深く認識し、財務状況の一層の改善に努めること。

  なお、関係部分については、貴社の放送番組審議機関の活動の参考として頂きたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。

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