参考
【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されています。このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与える可能性があります。
2 不法市民ラジオ
不法市民ラジオは、船舶通信用の周波数帯を使用しており、遭難、緊急通信等に妨害を与えた場合は、人命に関わるおそれがあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与えるほか、近年は、電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えています。
3 不法アマチュア無線
アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
しかし、無資格又は免許を取得せず電波を発射している不法無線局が多く見られます。また、市販のアマチュア無線機を改造し、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えている事例も発生しています。
4 不法船舶無線
商船、漁船、レジャー船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要であり、免許を得ることで所属する海岸局や僚船等船舶局相互で通信が行えます。
遭難、緊急通信等も行われる船舶無線では、秩序正しい通信が求められますが、不法船舶無線は、これらの重要な無線通信に妨害を与えるおそれがあります。
【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三(以下省略)