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報道資料

平成26年7月14日
北陸総合通信局

行政処分に違反してアマチュア無線局を運用した2人を電波法違反で摘発

 北陸総合通信局(局長 伊丹 俊八(いたみ しゅんや))は本日、石川県金沢西警察署と共同で、行政処分に違反してアマチュア無線局を運用していた下記の2人を電波法違反の容疑で摘発しました。
 この摘発は、当局が電波監視により違反事実を確認し、17日間の無線従事者の従事停止を内容とした行政処分を行ったにもかかわらず、これに従わずに運用を続けたため実施したものです。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後もこのような悪質な行為に関しては、関係法令に従って厳格に対処して参ります。

1 被疑者
 (1)石川県白山市在住 男性66歳
 (2)石川県河北郡津幡町在住 男性64歳

2 関係法令
  電波法第79条
  電波法第113条(30万円以下の罰金)

【参考】
第79条
 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
 1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
第113条
 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 20 第79条第1項 (同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行った者


連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:伊辺(いべ)、赤丸(あかまる))
電話:076−233−4440

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