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外国製無線機を使用する場合は技適マークを確認してください

技術基準適合証明マーク 最近、外国製の無線機がインターネット等で容易に購入することができるようになったり、また海外旅行のお土産として国内への持ち込みが増えたことに伴い、外国規格の無線機が原因による混信妨害も増大しています。
日本と諸外国では電波の使用基準(周波数割当など)が異なるため、日本国内では違法となる恐れがありますのでご注意ください。また、一般的に国内で合法的に使用できる無線機には、「技術基準適合証明マーク別ウィンドウで開きます」が付いていますので、使用する際にはこのマークを確認するようにしてください。
もし、使用にあたっての判断ができない場合には、近畿総合通信局電波監理部電波利用環境課(電話番号:06-6942-8516)にご相談ください。

使用すると電波法に違反する恐れのある輸入無線機の例

外国規格のベビーモニター

子供の様子を撮影(写真左)し、別の部屋でモニター(写真右)する機器

900メガヘルツ帯等の周波数を使用する無線機で、業務用無線への妨害が後を絶ちません。

外国製ベビーモニターの写真

FRSやGMRS

日本で使用することのできる特定小電力トランシーバーに比べて、安価である、通話距離が長い、チャンネル数が多くて便利、などと宣伝されています。

462メガヘルツ帯及び467メガヘルツ帯の周波数を使用する無線機で、防災行政無線及び放送事業用無線などの重要無線通信に妨害を与える恐れがあります。

FRSやGMRSの写真

外国規格のコードレス電話機

日本製に比べて通話距離が長い、デザインが優れている、安価である、などと宣伝されています。

2.4ギガヘルツ帯の周波数を使用する無線機で、特定小電力データ通信(無線LAN)等に妨害を与える恐れがあります。

問い合わせ先

近畿総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
 電話:06-6942-8516

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