報道資料
平成25年2月15日
総務省沖縄総合通信事務所
名護市で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設者を電波法違反で告発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 伊丹俊八)は2月15日(金)、名護警察署と共同で名護市の国道58号線において無線設備を搭載した車両を対象に取締りを実施しました。
1 概要
無線設備を搭載した車両を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた運転手1人を電波法第4条違反等(注1)で告発しました。
2 不法無線局の種別及び局数
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。
(注1)関係法令及び適用条項の抜粋
・無線局の開設
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・罰則
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、
第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)
(注2)不法アマチュア無線とは、無線局の免許を受けずに開設した無線局で、指定された周波数外の電波の発射を可能にした場合、増幅器により出力を大きくする改造を加えた場合は、その無線機から発射される電波が隣接する周波数帯を使用する消防、救急等の重要無線に妨害を与えるものです。
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