報道資料
平成24年9月13日
四国総合通信局
不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪新居浜海上保安署と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長:副島 一則(そえじま かずのり))は、平成24年9月12日(水曜日)、愛媛県新居浜市沖において、第六管区海上保安本部新居浜海上保安署と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた3名を電波法違反の容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
1 摘発した電波法違反の概要
愛媛県西条市在住の男性(69歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していた
愛媛県新居浜市在住の男性(65歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していた
愛媛県新居浜市在住の男性(35歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していた
2 電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
(二から十号省略)
<参考>
新居浜海上保安署管轄海域においては、平成23年4月以降、不法アマチュア無線4名、不法漁業用無線3名の合計7名が漁船への不法無線局開設容疑で新居浜海上保安署に検挙されています。(平成24年8月1日現在)
【資料】主な不法無線局とその影響(PDF 244KB)
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