報道資料
平成25年6月20日
四国総合通信局
不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪徳島海上保安部及び美波分室と共同取締りを実施≫
四国総合通信局(局長 副島 一則(そえじま かずのり))は、6月18日(火曜日)及び19日(水曜日)、徳島県海部郡美波町において、第五管区海上保安本部徳島海上保安部及び美波分室と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた6名を電波法違反の容疑で摘発しました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
1 摘発した電波法違反の概要
徳島県海部郡美波町在住の男性(53歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
徳島県海部郡美波町在住の男性(52歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
徳島県海部郡美波町在住の男性(82歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
徳島県海部郡美波町在住の男性(70歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
徳島県海部郡美波町在住の男性(79歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
徳島県海部郡美波町在住の男性(71歳)が不法漁業用無線を漁船に開設していたもの
2 電波法関係条文(抜粋)
(無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・(以下省略)
(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者(二から十号省略)
≪主な不法無線局とその影響≫
1 不法市民ラジオ
不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。
不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されており、緊急通信や安全航行を妨害するおそれがあります。
また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。
2 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線は、正規に認められた周波数(903メガヘルツから905メガヘルツまで)以外の周波数が発射できるようにパーソナル無線機を改造したものであり、携帯電話や地域防災無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
3 不法アマチュア無線
アマチュア無線局を開設・運用するためには、無線局の免許と無線従事者の資格の両方が必要です。これらの資格や無線局免許が無いと不法アマチュア無線となります。
不法アマチュア無線の中には、正規に認められた周波数以外の周波数が発射できるようになっているものもあり、周波数が近接した消防無線や鉄道無線等の重要無線通信に妨害を与えることがあります。
4 不法漁業用無線
商船、漁船、プレジャー船等の船舶が無線設備を搭載する場合は、無線局の免許(船舶局)が必要ですが、不法漁業用無線は、免許を得ずに開設した27メガヘルツ帯等の周波数を使用する不法無線局です。
発射する電波は小電力(1ワット程度)ですが、この周波数帯は遠くまで届く性質があるため、広範囲で正規の漁業用無線に混信妨害を与えることがあります。
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