報道資料
平成29年7月4日
四国総合通信局
電波法違反に対する行政処分
≪16日間の無線従事者従事停止≫
四国総合通信局(局長:佐藤 裁也(さとう たつや))は、電波法に違反した徳島県阿波市在住の無線従事者(男性73歳)に対して、16日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
四国総合通信局は、電波利用環境を維持するため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
1 電波法違反の概要
上記無線従事者は、免許を受けないでアマチュア無線局を開設し、運用をおこなったもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
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