報道資料
平成29年10月30日
四国総合通信局
ラジオ・スポットCMによる電波利用環境保護活動の実施
≪外国規格の無線機の国内での使用にご注意≫
四国総合通信局(局長:吉武 久(よしたけ ひさし))は、ラジオのスポットCMを用いて、無線機の使用に際しては、日本の規格に適合することを示すマーク(技適マーク)を確認する等電波の利用にあたっての注意を呼びかけます。
無線機には混信や妨害を防ぐため使用する周波数・出力等の規格が定められています。その規格は各国ごとに法令で定められています。
規格に適合しない無線機を使用すると、消防や警察などの重要無線に妨害を与え、ひいては社会生活に混乱を来すことになりかねません。無線機の使用者が電波法違反として刑罰を受ける場合もあります。
技適マーク
がついている無線機は日本の規格に適合します。海外で製造された無線機でもこのマークがついているものは日本の規格に適合します。
技適マークが付いていても、無線局を開設するためには免許や登録を受けなければならない無線機(アマチュア無線、デジタル簡易無線など)があります。
1 期間
平成29年11月1日(水)から11日(土)までの11日間
2 ラジオ局名
- 徳島県 四国放送(AM)、エフエム徳島(FM)
- 香川県 西日本放送(AM)、エフエム香川(FM)
- 愛媛県 南海放送(AM)、エフエム愛媛(FM)
- 高知県 高知放送(AM)、エフエム高知(FM)
3 実施概要
ラジオ各局で20秒のスポットCMを1日あたり4本放送します。
内容は以下のとおりです。
守ろう!電波のルール!無線機の使用には技適マークの確認を!電波の利用には、原則、免許が必要です。外国規格の無線機は日本国内では使用してはいけません!総務省四国総合通信局からのお知らせでした。
※免許を受けずに無線局を開設若しくは運用した場合は電波法違反となり、1年以下の懲役又は 100万円以下の罰金の対象となります。また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。
技適マーク、無線機の購入・使用に関すること 総務省HP
電波利用環境保護に関する周知啓発活動について 総務省HP
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