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報道資料

令和元年5月21日
四国総合通信局

改造無線機を使用したアマチュア無線局運用者を電波法違反の容疑で告発
≪香川県観音寺警察署が運用者を書類送検≫

四国総合通信局(局長:村松 茂(むらまつ しげる))は、観音寺警察署と合同で違法アマチュア無線局の運用者を特定し、平成31年4月1日付けで同署に告発しました。
当該運用者は、令和元年5月21日に同署より書類送検されました。
四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と協力し、不法無線局・違法無線局の取締りを実施していく方針です。

1 電波法違反の概要

香川県三豊市在住のトラック運転手(49歳、男性)は、電波法第四条の規定に基づくアマチュア無線局の免許を有していたものの、無線機を改造し、日本国内では許可されない周波数の電波を発射して運用をおこなったことから電波法第五十三条の規定に違反するものです。
なお、無線機を改造し使用されていた周波数は「不法市民ラジオ」※で使われているものです。

※「不法市民ラジオ」
不法市民ラジオは、26メガヘルツから28メガヘルツまでの周波数を使用する多チャンネル・高出力の無線局であり、免許の不要な市民ラジオの無線局とは全く別のものです。
不法市民ラジオが使用する周波数は、小型漁船の通信などに使用されているため、船舶の緊急通信等に妨害を与えます。
また、高出力の不法市民ラジオは、テレビやラジオの受信に障害を与えたり、電子機器を誤動作させたりすることがあります。

2 これまでの経緯

当局は、不法市民ラジオで使用する周波数の電波を受信し、追跡調査した結果、当該不法電波が観音寺市内を走行していたトラックから発射されていることを確認しました。
これを踏まえ、平成31年3月14日に観音寺警察署と合同で違法アマチュア無線局の運用者を特定し、その後、平成31年4月1日に同署に告発したものです。
同運転手は、令和元年5月21日に同署より書類送検されました。
 

トラックに設置されていた送受信機等














 
【参考】
電波法関係条文(抜粋)
第五十三条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りではない。

(罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
五 第五十二条、第五十三条、第五十四条第一号又は第五十五の規定に違反して無線局を運用した者
(第一号から第四号まで及び第六号から第十号まで省略)

連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:河原課長、安永上席電波監視官
電話:089−936−5051

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